1級ファイナンシャル・プランニング技能士のトクトク日記

お金に振り回されない人生を 損してトク取れ

お金の勉強をしないと知らずに損しているかも!? FP1級技能士が「最低限知っておきたいお金の情報」を紹介します。③奨学金制度

こんにちは、FP1級技能士マナブです。

僕が学生の頃は、お金に課する授業などはなく、社会人になると給料明細の見方もわからず、口座に振り込まれている金額が当たり前と思い、貯金も知り合いに言われるがまま何も気にせず貯金していました。
しかし、現在はさまざまな金融商品が溢れるとともに、勉強しなければ正しい商品選択ができなくなってきました。
学校の授業でも、年金やお金に関する授業が始まり学習指導要領の改定により、2022年度からは高校の家庭科の授業で金融教育が行われます。

FP1級技能士が、知らずに損することがないように、最低限知っておきたいお金の情報を紹介します。

 

この記事では、「将来つきたい職業や、叶えたい夢があるのに、学費の問題で諦めなければならない」というような経済的な理由で就学が困難な学生に対して、学費や生活費のサポートが受けられる奨学金制度について説明します。

 

 

f:id:and7plus:20210616144509p:plain

妊娠から出産までのかかるお金・もらえるお金

かかるお金

CASE
妊婦健診費用

妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を、定期的に確認するために行う妊婦健診にかかる費用
助成により1回あたり数千円程度の負担で受信できる

CASE
出産費用
 正常分娩の際の平均的な入院・出産にかかる費用
TOTAL
出産費用の総額(入院・分娩料・その他)
 総額約51万円(正常分娩の全国平均 出典:公益社団法人国民健康保険中央会「出産費用平成28年度」より)

 

もらえるお金

CASE
妊婦健診診査費用の助成

妊婦健診費用には、公費による補助制度があり、一般的には母子手帳の交付に合わせて14回程度の妊婦健診で利用できる受診券等が交付される。
※受診券等の数は都道府県により異なり、全国平均の公費負担額は約10万5千円 参考:厚生労働省HP妊婦健康診査の公費負担の状況について(平成30年4月1日現在)

CASE
 子供一人につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)

 

実家から出て就学する方は、入学金や授業料の他に生活費用もかかります。入学金は1年目だけですが、授業料・生活費は4年間かかり続けることになります。
その費用は、保護者が負担したり、自分でまかなったりする場合もありますが、さまざまな事情でそれができない場合もあります。
そんな時にサポートしてくれるのが奨学金等の制度です。
 

奨学金には「給付型奨学金(返済不要)」と「貸与型奨学金(返済必要)」がある

POINT
支給対象者

健康保険の被保険者(パートやアルバイト、非正規雇用社員も対象)
国民健康保険に加入している人や、退職し任意継続被保険者となった人、家族の扶養に入っている人は受給できない

POINT
支給期間
 産前の42日間と産後の56日間
POINT
支給額
 支給開始の日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額 × 1 30 × 2 3
CASE
標準報酬月額平均が20万円の場合の支給例
 20万円 × 1 30 × 2 3 ×98日(産前42日+産後56日)
=約435千円

 

育児休業給付金

POINT
支給対象者

1歳(両親が取得する場合は1歳2ヶ月。条件により最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業をした雇用保険の被保険者(パートやアルバイトも可)の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方
雇用保険に加入できない、個人事業主など自営業の方は受給できない

POINT
支給期間
 1歳(両親が取得する場合は、1歳2ヶ月。条件により最長2歳)に満たない子を養育するための育児休業期間中
POINT
支給額
 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)

 ただし、事業主から賃金が支払われた場合は、賃金月額の支払割合に応じて次のようになります。

  • 13%(30%)以下:賃金月額の67%(50%)相当額を支給
  • 13%(30%)超80%未満:賃金月額の80%相当額と、事業主から支給される賃金の差額を支給
  • 80%以上:支給されない
※休業開始から6ヶ月経過後
CASE
賃金日額が6,666円(月額20万円)の場合の支給例
  • 20万円 × 30日 ×67% =月額約134千円(最初の6ヶ月間)
  • 20万円 × 30日 ×50% =月額約10万円(最初の6ヶ月経過後から原則、子が1歳に達する日の前日まで)

 

出産を迎える場合、頭に浮かぶ不安の一つに経済的な不安があります。
これらは、出産や育児で仕事に就けない期間を支援する制度ですが、働き方も多様化し、いろんなケースが考えられますので注意点をまとめてみました。
 

妊娠・出産・育児に対する助成について注意点

出産手当金

CASE
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?

出産手当金と育児休業給付金は両方もらうことができます。
健康保険と、雇用保険の両方に加入していて要件を満たすと、産前産後休暇として出産手当金を受け取り、その後、継続して育児休業を取得する場合は育児休業給付金も受け取ることが可能です。

CASE
父親ももらえる?
 出産手当金は、健康保険の被保険者である母親本人しかもらえないが、育児休業給付金は要件を満たせば父親ももらえます。
CASE
休業中も社会保険料は支払う?
 産前産後休業(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)・育児休業等をしている間(子が3歳に達するまで)の健康保険料や雇用保険料負担は免除されます。
産休中や育休中に他に収入がなければ、配偶者控除を受けることができます。
CASE
退職してももらえる?
 退職した場合、出産手当金はもらえるが、育児休業給付金は、雇用保険の雇用継続給付なのでもらえません。
CASE
他にもらえるものは?
 児童手当が、0歳から中学校卒業までの(国内在住・生計同一)児童がいる家庭に給付されます。
  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第三子以降は15,000円)
  • 中学生:月額10,000円
  • 特例給付:月額一律5,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合

  

日本には、困った時に支援してくれる「社会保障制度」があります。

今回は妊娠・出産に対する助成について紹介しました、次回以降も、困ったときに社会保障がどれくらい受けられるのかをテーマ別に紹介していきます。

 
生活上のリスクが発生した場合に、公的保障でカバーできない部分を自己負担でカバーしなければいけない場合があります。
生活上のリスク回避の相談は「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーにご相談ください

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。 

www.kusumoto-fp.com

TOP
privacy policy